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5月30日(火)に、金融ファクシミリ新聞社「新税制「中小企業経営強化税制」による即時償却等」の講師を務めます。

2017/04/25


 4月19日(水)に、新社会システム総合研究所主催セミナー「平成29年度からの太陽光発電設備等に対する最新税務」の講師を務めます。有償のセミナーですが、ぜひ、ご参加ください。太陽光設備以外の設備の即時償却を中心に解説し、太陽光設備にも言及するセミナーです。

以下、リンクです。

http://www.fng-net.co.jp/seminar/smn3310.html

平成29年度からの太陽光発電設備等に対する最新税務

講師
山田 純也 氏
株式会社KKRコンサルティング 代表取締役
山田純也税理士事務所 所長 税理士

講演趣旨
 平成293月に、税制改正法案が国会を通過し、平成294月から新しい「中小企業経営強化税制」が施行されました。要件の充足により、製造設備、建設機械、一部の太陽光発電設備、機械式駐車設備等の機械装置、無人駐車管理装置(コインパーキングシステム)等の器具備品に即時償却等の適用があります。なお、資本金1億円超等の大規模法人等には適用がありません。また、余剰売電を行う太陽光発電設備について、適用できる見込みですが、こちらは念のため、制度の詳細の公表を待つ必要があります。
 利益体質にある中小企業や個人の資産家においては、税制優遇を活用した、採算性の高い投資として、この税制の活用を検討することが考えられます。また、自社の製品が対象となりそうな販売業者であれば、この税制の活用を営業手法として、営業力の向上を図ることができます。いずれの立場であっても、正しい税務の知識が必要となります。
 本税制は、本年3月まで存在した、中小企業投資促進税制の上乗せ措置が改組されて制定された新制度です。従前の上乗せ措置の制度では、いわゆる生産向上設備投資促進税制のA類型又はB類型の要件を満たす必要がありましたが、新しい本税制では、これに加えて、経営力向上計画を策定し、経済産業局等から認定を受ける必要があり、手続きは、より煩雑になっています。
 本セミナーでは、実際の講師の過去の申請・申告経験を踏まえ、詳細な申請実務を解説します。さらに、他の特別償却制度や、併せて適用が可能な、償却資産税の軽減特例についても解説します。奮ってご参加ください。

 講演項目
1.即時償却の活用例
2.改正前後の特別償却制度の概要

3.新税制「中小企業経営強化税制」による即時償却等

(1)適用要件等

(2)適用効果

4.経営力向上計画の認定申請手続

(1)工業会証明書の取得手続(A類型手続)

(2)経済産業局による確認書の取得手続(B類型手続)

(3)経済産業局等への経営力向上計画の認定申請手続

5.経営力向上計画による償却資産税の軽減特例

6.その他の特別償却制度等

講師紹介

山田
純也 (やまだ じゅんや)
 平成
11年税理士登録。吉田税務会計事務所勤務、山田&パートナーズ会計事務所勤務、早稲田セミナー(Wセミナー)税理士講座・公認会計士講座専任講師等を経て、平成253月株式会社KKRコンサルティング設立 代表取締役に就任、平成256月、山田純也税理士事務所開設 所長に就任。
<著書>

 『Q&A株主資本の実務』(新日本法規、共著)、『企業税務訴訟・審査請求』(新日本法規、共著)、『Q&A新公益法人の実務ハンドブック』(清文社、共著)、『新事業承継税制のしくみと使い方Q&A』(中央経済社、共著)、『Q&A自己株式の実務』(新日本法規、共著)、『Q&Aここまでできる グループ法人税制・組織再編税制』(清文社、共著)、『医療法人の法務と税務』(法令出版、共著)、『詳説 自社株評価Q&A』(清文社、共著)、『太陽光発電事業化計画と
[法務・税務]対応実務資料集』(綜合ユニコム、共著)など多数