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  • 06月29日に、 知らないと損をする、当初3年間の償却資産税が0円になる税制 -新税制 生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」に係る償却資産税軽減制度-セミナーの講師を務めます。

06月29日に、 知らないと損をする、当初3年間の償却資産税が0円になる税制 -新税制 生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」に係る償却資産税軽減制度-セミナーの講師を務めます。

2018/05/15

弊社代表の税理士 山田純也が以下のセミナーの講師を務めます。

リンクはこちら 
https://www.fngseminar.jp/seminar/index.php?p=detail&num=3646


第 3646 回
緊急セミナー 知らないと損をする、当初3年間の償却資産税が0円になる税制
-新税制 生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」に係る償却資産税軽減制度-
2018年06月29日(金) 13:30~16:30
金融ファクシミリ新聞社
セミナールーム
東京都中央区日本橋小網町9-9
小網町安田ビル2階 地図
電話 03-3639-8858

講師
  山田 純也 氏
株式会社KKRコンサルティング 代表取締役
山田純也税理士事務所 所長 税理士


講演趣旨

 平成30年度税制改正で、生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」に係る償却資産税(固定資産税)軽減制度が制定されました。当初、あまり期待していなかったのですが、蓋を開けてみると、多くの自治体(設置場所市区町村)において、当初3年間の償却資産税額が0円になる、非常に優遇された税制であるようです。ただし、必ず設備の取得前に、設置場所市町村から計画の認定を受ける必要がある等、手続きは厳格です。工場の中の機械装置のほか、器具備品、建物付属設備等が対象設備であり、要件を満たせば、太陽光その他再生可能エネルギー設備、マイニングサーバー、コインランドリー設備等にも適用があります。
 本講演では、償却資産税税制をメインとしながらも、現行の即時償却制度等にも言及します。私が得意とする太陽光発電設備はもちろん、工場の中の機械装置等についても詳しく説明します。奮ってご参加ください。

講演項目
1.平成30年度税制改正について
2.再エネ発電設備に対する償却資産税の軽減措置
(1)経営力向上計画による旧2分の1軽減制度
(2)新税制「先端設備等導入計画」に係る償却資産税軽減制度
3.平成30年4月以降の再エネ発電設備に対する特別償却
4.新税制「省エネ再エネ高度化投資促進税制」の徹底解説
(1)適用要件
(2)手続き
(3)効果
(4)指定事業
5.平成29年度税制改正「中小企業経営強化税制」