3/20に、平成30年度税制改正による 省エネ再エネ高度化投資促進税制等 ~省エネ設備・再生可能エネルギー設備の最新税務~セミナーの講師を務めます。
2018/02/08
弊社代表の税理士 山田純也が以下のセミナーの講師を務めます。
平成30年度税制改正による
平成30年度税制改正による
省エネ再エネ高度化投資促進税制等
~省エネ設備・再生可能エネルギー設備の最新税務~
2018年 3月20日(火) 午後1時~午後4時
SSK セミナールーム
東京都港区西新橋2-6-2 友泉西新橋ビル4F
●平成30年4月以降の再エネ発電設備に対する税制を徹底解説 ●新税制「省エネ再エネ高度化投資促進税制」の最新情報を解説 ●通常発電事業者がよるべき税制優遇、節税スキームを解説 固定価格買取制度(FIT法)のスタートからもうすぐ7年目に入ります。その固定価格買取制度と共に、再生可能エネルギーの普及・発展を支えてきた特別償却等の優遇税制ですが、平成30年4月から、新しい税制がスタートします。このパンフレットの作成時点では、まだ、情報が少ないのですが、省エネ設備・再生可能エネルギー設備に対して、30%特別償却、20%特別償却等を適用できる新税制が制定されます。 税制改正大綱、経済産業省資料の記載等では、再生可能エネルギー設備のうち、太陽光、風力は、原則として対象外のようです。ただし、太陽光、風力に関連した、蓄電池、自営線、風力発電関係設備(系統安定化、メンテナンス高度化設備)に関しては、付帯的設備として、優遇の対象となります。また、環境省資料では、「FITに頼らない再エネの自立化や長期安定発電を促進するため」という言葉があり、どこまでの要件が課されるかも論点となります。 セミナー開催の時点までに情報を精査し、税制を適用するための適用要件、手続き、効果等の詳細をお伝えします。 太陽光発電、風力発電においては、大きな優遇は期待できないかもしれません。その場合、昨年制定された中小企業経営強化税制の適用も検討すべきであり、その解説も致します。省エネ設備については、30%の特別償却制度であり、それなりにメリットがありますその適用要件を確認します。 また、省エネ設備・再生可能エネルギー設備に対しては、一定の要件のもと、当初3年間の償却資産税を半額にする制度がありますが、さらに2年間延長する旨の情報があります。 これらの情報を踏まえ、以前より存在する発電事業者における最新の各税目の節税手法を解説し、また、販売・設置する事業者にとっての営業トークとなるようなお話をさせて頂く予定です。 奮ってご参加ください。 1.平成30年度税制改正について 2.平成30年4月以降の再エネ発電設備に対する特別償却 3.再エネ発電設備に対する償却資産税の軽減措置 4.新税制「省エネ再エネ高度化投資促進税制」の徹底解説 (1)適用要件 (2)手続き (3)効果 5.平成30年度税制改正「中小企業経営強化税制」の解説 6.法人による設備取得の税務 7.個人による設備取得の税務 8.質疑応答/名刺交換 |